在宅で介護を受けている寝たきり高齢者、認知症高齢者、寝たきり重度心身障がい者などの方で、常時紙オムツを使用している方を対象として、月額利用料5,000円を限度とした紙オムツ利用券を交付しています。

●対  象
紙オムツ利用券の交付対象者は、本市に居住する寝たきり高齢者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項又は第2項に規定する認定において該当とされた方、又は寝たきり重度心身障害者であって、常時オムツを使用している方。
●利用料金
一月あたり500円
●購入可能物品
テープ式及び平オムツ、リハビリパンツ、尿とりパット
申込み先
本会(52-2588)または砂川市役所介護福祉課高齢者支援係(54-2121)へ、ご連絡ください


 “困ったときはお互い様”を合言葉に、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、自宅で生活を送るうえで不自由を感じている方へお手伝いをするために、会員登録制で行う「有償ボランティアサービス」です。

●対  象
【利用会員】おおむね65歳以上の高齢者及び心身に障がいがある方で、日常生活を送るうえで、何らかの不安や支障がある方
【提供会員】18歳以上で、心身ともに健康で熱意のある方
●サービス内容
【家事支援】調理、居室内の清掃、買い物代行など
【外出支援】通院支援、買い物同行、外出支援など
【その他、身の回りの軽易な支援】話し相手など

※ボランティアによる支援のため、十分な介護技術を身に着けていないことから、介護が必要な方への支援については、ご利用できない場合がございますことを予めご了承願います。

●利用料金
内容にかかわらず、1時間600円(1時間を超える場合は、30分単位で300円を加算します)
●申込み先
本会(52-2588)へ、ご連絡ください
●募  集
ふれあいサービスに登録いただけるボランティアを募集しています
 >> ボランティア募集に関して


 認知症や障がいなどにより判断能力に不安のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、生活や財産管理などに関する相談や利用手続きのアドバイスを行います。
〔平成29年4月1日;市より委託を受け開設〕

成年後見支援センターの役割

成年後見制度に関する総合相談と利用支援

心配ごと、困りごとの相談受付
例えば・・・
・離れて暮らしている母親が認知症に…。預貯金管理や消費者被害が心配。
・最近、物忘れが多くなってきた。身寄りもないのでさらに進行したらと思うと不安。
・障がいのある子どもと一緒に暮らしている。まだ自分が元気なので良いが、自分が倒れたら、誰か面倒を見てくれるだろうか…。
・自分も高齢になってきた。自分の考えがしっかりしているうちに今後のことについて準備をしておきたい。
必要な支援の検討
成年後見制度以外の制度も含めて、必要な支援についてご本人やご家族と一緒に考えます。
解決が難しい場合は、適切な専門機関への紹介や協力依頼などを行い、解決に向けた支援を行います。
成年後見制度の利用支援
成年後見制度利用に関わる手続きの説明や申立書類作成代行の専門家を紹介します。


成年後見制度の広報啓発

広報紙等での制度の周知や制度についての出前講座を行います。


市民後見人の養成

高齢や障がいなどにより判断能力が不安な方を身近で支える市民後見人の養成・資質向上のための研修会を開催します。
※市民後見人とは、親族や弁護士などの専門職以外で、成年後見制度利用者に身近な立場から支援する市民による後見人をいいます。


親族後見等への活動支援

ご親族の後見人等として活動中の困りごとなどの相談・支援を行います。

開設場所
砂川市公民館1階(社会福祉協議会内)
砂川市西8条北3丁目1番1号
電話 52-2588
開設日時
月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く)
午前8時30分~午後5時15分


 高齢や障がいにより、日常生活の判断に不安がある方へ、契約によって、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりのお手伝いをします。

●対  象
高齢や障がいにより、日常生活の判断に不安がある方

※なお、生活形態により自宅で生活している方は「日常生活自立支援事業」で、施設や病院などで生活している方は「金銭管理等支援事業」での契約となります。

●内  容
福祉サービス利用援助、日常的金銭管理、書類の預かり
●サービス提供方法
自立生活支援専門員が作成した「生活支援計画」に基づき、本会に登録している生活支援員がサービスを提供
●利用料金
1回(1時間程度)あたり1,200円及び交通費(実費)

※書類預かりで、金融機関の貸金庫などを利用する場合は、費用の実費をいただきます
※生活保護受給者は、無料です

●申込み先
本会(52-2588)へ、ご連絡ください


 市内の企業や学校の協力を得て、高齢または障がいなどにより、自宅の軒下や屋根からの落雪で窓などが塞がっている箇所の除雪を行います。除雪のご希望がある方や除雪ボランティア団体として活動したいという場合は、ボランティアセンターまでご相談ください。

●対  象
砂川市内の在宅で生活される高齢者世帯、心身障害者世帯であり、身体及び経済的事由により自ら除雪をすることができない世帯
●申込み先
砂川市ボランティアセンター(52-2588)へご連絡ください
●募  集
除雪ボランティアへお手伝いいただける団体を募集しています
>> ボランティア募集に関して