他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と安定した生活が送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

●お問い合わせ先 本会(52-2588)へ、ご連絡ください

>> 北海道社会福祉協議会ホームページ貸付制度の紹介


 緊急不時の出費等により、一時的に生活が困窮した世帯に生活資金の貸付を行っています。

●対  象 生活困窮世帯で、次の要件に全て該当する方
      1)砂川市に住民登録していること
      2)償還能力があること
      3)世帯主であること
      4)他から資金の融資を受けることが困難な方
      5)連帯保証人を有すること
         なお、連帯保証人は、砂川市に住民登録をし、引き続き1年以上居住している方で、
        一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる方
●貸付限度額 3万円(無利子)
●償還期間  6カ月以内
●お問い合わせ先 本会(52-2588)へ、ご連絡ください


 砂川市が行う「砂川市生活困窮世帯年末見舞金支給事業」の対象世帯へ、経費のかさむ年末年始を明るく有意義に過ごすための一助として見舞金を贈呈しています。

●対  象 砂川市生活困窮世帯年末見舞金支給事業対象世帯
      ※ 生活保護法に基づく最低生活基準以下または最低生活基準に近い収入世帯
      (生活保護受給世帯は、対象となりません)
●内  容 年末に世帯主への基本額とその扶養者の人数に応じた額の合算額を見舞金として贈呈します
      (地域歳末たすけあい募金実績により、見舞金額を決定します)
●交付期間 12月